特養の費用相場は?要介護度別の料金表でわかりやすく解説
要介護度が高い方が介護を受けながら日常生活を過ごすための施設である特別養護老人ホーム(以下、特養。介護保険制度上は介護老人福祉施設と呼ばれています。)
特養は介護保険施設に分類される老人ホームであるため、施設で受ける介護サービスには介護保険が適用されます。
入居条件は要介護度3以上が原則となっているため特に要介護度が高い人が対象の施設といえますが、さまざまある老人ホームの中でも費用が安く、地域によっては入居待ちが出るほど入居希望者も多い施設です。
そこでこの記事では
「特養ってどれくらい安いの?具体的な費用は?」
という疑問を解決するため、特養の入居や短期利用にかかる費用、利用できる減額制度、老健との費用の違いなどをまとめていきます。
特養とは?気になる費用や入居条件について詳しく解説!【2019年度最新版】
目次
特養の費用の相場と内訳
特養では、地方公共団体や社会福祉法人などによって運営されている公的な介護保険施設であるため入居をする際の初期費用は必要ありません。
そのため、入居をしてからかかる費用は、月額の費用のみで、月額費用の相場は8~12万円程です。
月額費用の内訳は以下のようになっています。
- 介護保険サービス費(施設介護サービスの基本費用+サービス加算)
- 居住費
- 管理費
- 食費
- その他費用(日常生活費、理容費、娯楽費、医療費など)
そしてこれらの費用は、介護保険の適用によって介護報酬の1割~3割の自己負担額の支払いのみでいいサービスと全額自己負担が必要なサービスに分けることができます。
※介護報酬とは、介護保険が適用されるサービスを提供する事業者がサービスを提供する代わりに受け取る対価報酬のことをいいます。
例)要介護4の方(1割負担)が特養の個室に入居した場合の費用目安
- 介護保険サービス費 24,030円
- 居住費 34,500円
- 管理費 20,000円
- 食費 41,400円
- その他費用 10,000円
合計 129,300円
介護保険が適用されるサービス費用
月額費用として支払われる介護保険サービス費用は以下の2つに分けられます。
- 施設介護サービスの基本費用=特養で基本的に受けられるサービスにかかる費用
- サービス加算=それぞれの特養によって提供体制が異なるサービスにかかる費用
ではそれぞれについて説明していきます。
特養の施設サービスの料金
特養で基本的に受けられるサービスにかかる費用は、入居者の要介護度や入居する居室のタイプによって変わります。
居室のタイプ
それでは居室タイプ別に、基本費用がどのように設定されているかみていきましょう。
以下はそれぞれ1ヶ月(30日)にかかる費用です。
多床室・個室の場合
要介護度 | 費用 |
要介護3 | 20,850円 |
要介護4 | 22,890円 |
要介護5 | 24,870円 |
ユニット型個室・ユニット型個室的多床室の場合
要介護度 | 費用 |
要介護3 | 23,280円 |
要介護4 | 25,290円 |
要介護5 | 27,300円 |
ユニット型って何?という方は以下の記事でユニット型特養について費用も含めて解説していますので、参考にしてください。
ユニット型特養とは?気になる費用や特養との違いをご紹介
サービス加算
サービス加算とは、特養で基本的に提供される施設介護サービスに加えて、それぞれの特養で追加で提供されるサービスに対してかかる費用です。
実施されるサービスに応じて費用が追加されることを『加算が算定される』といいます。
加算が算定されるサービスにはさまざまなものがあります。
以下で、特養で実施されている主なサービス加算項目をご紹介します。
●日常生活継続支援加算(ユニット:46円 多床室:36円/日)
介護福祉士の数が入居者6人に対して1人以上配置されている場合に加算されます。
新しく入居する方々の総数のうち、要介護4・5の方や認知症自立度が3以上の方が占める割合が一定以上ある施設が対象です。
●個別機能訓練加算(12円/日)
この加算が算定されてる施設では、入居者ごとに評価がおこなわれており、入居者の状況にあった目標設定や機能訓練計画に沿って個別機能訓練(リハビリテーション)を一定以上受けることができます。
●看護体制加算(13円/日)
看護師の配置強化など、看護スタッフをより手厚く配置している施設に加算されます。重度化し医療的な支援へのニーズが高まった入居者にも対応できる体制が整っているため、「終の棲家」としても利用することができます。
●夜勤職員配置加算(27円/日)
規定されている夜間の人員配置基準よりも多くのスタッフを夜間に配置している施設に加算されます。
そのため、夜間であっても緊急時の対応を受けることができるので、夜間でも安心して生活することができます。
●栄養マネジメント加算(14円/日)
常勤の管理栄養士が1人以上配置されており、個別的な栄養ケア計画を作成しているため、管理栄養士による栄養マネジメントや栄養改善サービスを受けることができ、入居者は栄養状態の改善・意地を図ることができます。
特養で加算が算定されるサービスは他にもたくさんあります。
施設を選ぶ際にはどのようなサービスが実施されており、毎月いくら程度費用が加算されているかを確認しておきましょう。
また、施設は施設を充実させることを目指しているため、入居後に新しく加算が追加され、月々の費用が若干値上がりすることも考えられます。
施設を選ぶ際は少し余裕を持って計画をしておきましょう。
参考:社保審-介護給付費分科会「介護老人福祉施設(参考資料)」
介護保険適用がない全額自己負担の費用
特養の月額費用は、これまで説明してきた介護保険が適用されるサービスにかかる費用以外に、費用を全額自分で負担しなればならないものもあります。それが以下のものです。
- 居住費
- 施設に滞在するための宿泊費用です。賃貸でいう家賃にあたります。
- 管理費
- 管理費は施設を運営するための、いわゆる「共益費」です。水道光熱費やエレベーターの保守点検、新聞代、施設全体の掃除代などにあてられます。
- 食費
- 食材費と調理費にかかる費用です。食費は1日1,380円となっており、その内訳はそれぞれの施設で決められています。
それらの食費は事前に申請していた場合、その分だけの料金から差し引かれます。
- その他費用
- 日常生活費、理容費、娯楽費、医療費などの人によって必要性や値段が変わるようなものに関しては別途全額自己負担となります。
施設によってはレクリエーションなどにかかる費用などをまかなうため、その他費用として一定額を予め徴収している場合もあります。
特養と老健の費用の違い
ここまで特養は老人ホームのなかでも比較的費用が安い施設であると紹介してきましたが、では実際他の老人ホームと比べてどのくらい費用に違いがあるのでしょうか?
ここでは同じ介護施設である「老健」の費用と比べてみます。
特養と老健の施設介護サービス費比較(個室の場合)
要介護度 | 特養 | 老健 |
要介護3 | 20,850円 | 23,280円 |
要介護4 | 22,890円 | 25,290円 |
要介護5 | 24,870円 | 27,300円 |
老健は病院から自宅への「経由地点」のような役割を果たす施設です。
そのため、在宅復帰を目指す目的で医療的な支援や機能訓練(リハビリテーション)のサービスをより受けることができる分、少しだけ特養よりも費用は高くなっています。
両施設とも介護保険施設に分類される施設であるため、さまざまある老人ホームの中で比較的費用は安いといえます。
老健でかかる費用の目安は?サービス加算や減免制度も徹底解説
特養の費用を減免する制度

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比較的安く入居することができる特養ですが、とはいっても毎月10万円程度の支払いが必要になります。そのため特養の費用が高くて支払えないという方もいらっしゃるかもしれません。
特養の入居者は所得や貯金額によっては減免制度を利用することができるため、さらに安い費用で抑えられる場合もあります。
ここでは特養に入居する際にかかる費用を抑えるために利用できる以下の5つの制度をご紹介します。
- 特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)
- 高額介護サービス費用
- 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
- 医療費控除制度
- 高額医療・高額介護合算療養費制度
「特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)」「高額介護サービス費用」を利用する場合は共通して所得に応じた段階が設定されており、その区分された段階によって抑えられる費用額が決まっています。設定区分については、以下のとおりです。
設定区分
設定区分 | 対象者 |
---|---|
第1段階 |
|
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金額+合計所得額が80万円以下 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の公的年金額+合計所得額が80万円以上 |
第4段階 | 市区町村民税課税世帯 |
特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)
介護保険施設に入居している場合とショートステイ(短期入所生活介護・短期入所療養介護)を利用している方はこの減免制度を利用できる可能性があります。
対象者は設定区分の第1~4段階に区分されている方になります。
制度を利用することによって通常は全額自己負担となる「居住費」「食費」を公費で負担して負担してもらうことができ、月々の費用を安くすることができます。
この制度を利用したい方は市区町村に申請し「介護保険負担限度額認定証」を交付されたのち、認定証を施設に提出する必要があります。
設定区分別の負担限度額(1日あたり)
食費
基準費用額 | 負担限度額 | ||
---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | |
1,380円 | 300円 | 390円 | 650円 |
居住費
居室タイプ | 基準費用額 | 負担限度額 | ||
---|---|---|---|---|
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | ||
多床室 | 840円 | 0円 | 370円 | 370円 |
個室 | 1,150円 | 320円 | 420円 | 820円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,640円 | 490円 | 490円 | 1,310円 |
ユニット型個室 | 1,970円 | 820円 | 820円 | 1,310円 |
※第4段階に区分されている方は基準費用額を超えた分になります。
高額介護サービス費用
設定区分により第1~4段階に区分された方のうち、特養のを利用にかかった月々の費用の合計(自己負担分)が以下に記載する「自己負担の上限額」を超えた場合に利用できる制度です。
「自己負担の上限額」を超えた場合には高額介護サービス費用(または高額予防サービス費用)として市区町村に申請することができ、超えた分の費用は公費で負担して貰うことが可能です。
設定区分別の自己負担の限度額
設定区分 | 負担の上限 |
---|---|
第1段階 | 15,000円(個人) |
第2段階 | 24,600円(世帯) |
15,000円(個人) | |
第3段階 | 24,600円(世帯) |
第4段階 | 44,400円(世帯) |
医療費控除制度
家族など、同一家計にある方のために支払った医療費が10万円を超えた場合、確定申告の際に税務署へ申告することで所得税が軽減するという制度です。
介護保険施設として特養は医療控除制度を利用することができます。
医療控除の対象となる費用は施設介護サービス費と食費、居住費など月々の固定額の2分の1に相当する金額になります。日用生活費やその他特別な場合にかかった費用などは対象外となります。
参考:国税庁「医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価」
高額医療・高額介護合算療養費制度
高額医療・高額介護合算療養費制度とは医療保険と介護保険として払った額の合計が一定額を超えた場合に保険者から上限額を超えた分の費用を支給して貰えるという制度です。
医療費保険を受給している方がいる世帯に介護保険を受給している方もいるという場合に利用することができます。
例)高齢者のみの世帯で、夫婦とも75歳
夫:医療保険サービスを利用
妻:介護保険サービスを利用
年間の合算療養費 70万円
自己負担の限度額
社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度
社会福祉法人による利用者負担の軽減制度とは、社会福祉法人等によって提供されている介護保険サービスを利用する方のうち、所得が低い、貯金額が少ないなどの理由によって生計が困難な方が利用できる制度です。
ただし、すでに上でご紹介していた「特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)」を利用されている方はこの制度を受けることができませんので注意が必要です。
この制度は一部公費負担もありますが、施設の善意として利用者の負担を少なくする制度です。そのため、届出は自由となっており、全ての社会福祉法人が自治体に届けているとは限りません。
入居先の施設がこの制度を導入しているかどうか知りたいときは、あらかじめ施設に直接確認をする必要があります。
社会福祉法人により運営される特養でこの軽減制度の対象となる費用は、介護保険サービスの自己負担額(1割負担分)と居住費、食費です。日常生活費やその他特別にかかる費用などは対象外です。
市区町村に申請することで軽減対象者として認定され「軽減確認証」の交付を受けることで受給されます。
対象者
- 生活保護受給者
- 以下の6つの条件に全て該当している方
- 世帯全員が市町村民税非課税
- 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)以下
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
- 負担能力のある親族等に扶養されていない
- 介護保険料を滞納していない
参考:埼玉県「社会福祉法人等による低所得者に対する利用者負担額軽減制度」
注意事項:資産がある場合
通常、特養の限度額認定は収入により判断され、資産などは加味されません。そのため資産がある場合でも減免制度を受けることは出来ます。
しかしながら、その資産が不動産であり、不動産収入や売買に伴う収入がある場合などは所得として考えられます。
また、社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度を利用する場合は収入以外の貯金額や資産なども参考にされますので注意が必要です。
費用が高くて払えない方は世帯分離も考えてみよう
減免制度の利用対象者じゃない、または利用してもまだ費用が高くて月々の支払いができないという方は世帯分離を考えてみましょう。
世帯分離とは同じ場所に住み、同じ世帯として住民登録している状態から、一部の方が登録上の世帯を別けることをいいます。
減免制度の利用対象は世帯所得によって決まります。
そのため、このように世帯を別けてしまうことで世帯所得を別け、減免制度を利用するという方法もあります。
世帯分離の手続きをしたい方は住民票が登録されている市区町村の生活課窓口で相談してみましょう。
特養の施設内で受けられるデイサービス・ショートステイの利用にかかる費用
ここまでは特養に入居した場合の費用をまとめてきましたが、特養では同一建物内でデイサービスやショートステイを利用することも可能です。
デイサービス(通所介護)
普段は自宅で介護を受けている要介護者が日帰りで施設に通うことで孤立感を解消したり、心身機能を維持させるとともに、家族の介護の負担を軽減するためのサービスです。
ショートステイ(短期入所生活介護)
普段は自宅で介護を受けている要介護者が短期間施設に入所し、入浴や食事などの生活支援や機能訓練(リハビリテーション)などを受けるサービスです。デイサービスと同じく、要介護者の孤立感を解消したり、心身機能を維持させるとともに、家族の介護の負担を軽減する目的でも使用されます。
ショートステイとは?長期利用のロングショートステイの費用や期間も解説
デイサービスにかかる費用
デイサービスは介護保険が適用されるサービスであり、デイサービスを実施する施設によって1回の利用にかかる費用が決められています。
この費用は利用者の要介護度、実施されているサービス、利用時間などによって変わります。
また、サービス費のほかに、日常生活費(食費・おむつ代も含む)を別途自己負担する必要があります。
デイサービスにかかる費用は以下の2つです。
- サービス費(基本費用+サービス加算)
- 日常生活費
デイサービス利用にかかるサービス費用目安(1回あたり)
要介護度 | 費用 |
要介護1 | 645円 |
要介護2 | 761円 |
要介護3 | 883円 |
要介護4 | 1,003円 |
要介護5 | 1,124円 |
参考:厚生労働省「どんなサービスがあるの? – 通所介護(デイサービス)」
ショートステイにかかる費用
特養ではショートステイ(短期入所生活介護)を受けることができます。
ショートステイの場合は、1日あたりの利用にかかる費用が決められており、利用した日数分だけ費用を支払う必要があります。
サービス費用は要介護度や居室の種類、スタッフの体制などによって変わります。
またサービス費用とは別に日常生活費(食費・居住費・理美容代など)が必要となります。
ショートステイにかかる費用は以下の2つです。
- サービス費(基本費用+サービス加算)
- 日常生活費
ショートステイ利用にかかるサービス費用目安(1日あたり)
要支援・要介護認定度 | 費用 |
要支援1 | 437円 |
要支援2 | 543円 |
要介護1 | 584円 |
要介護2 | 652円 |
要介護3 | 722円 |
要介護4 | 790円 |
要介護5 | 856円 |
参考:厚生労働省「どんなサービスがあるの? – 短期入所生活介護(ショートステイ)」
まとめ
要介護が高い方が対象となる特養。
さまざまな減免制度も多く、入居にかかる費用も他の老人ホームと比べて安い分、入居希望者も多く入居が難しい場合も多いです。
「老人ホームを探しているけど、特養は入居待ちで入ることができない」という場合に備えて、特養以外の老人ホームについてもあらかじめ探しておくことも大切です。
老人ホームでかかる費用を徹底解説!内訳から各施設の平均的な相場を紹介!