介護付き有料老人ホームの費用の平均や内訳を徹底解説

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「介護が必要となっても自分らしい生活を送りたい」というニーズを実現するため、シニアの住まいの選択肢のひとつである介護付き有料老人ホームのニーズは増える一方です。
一般的に「介護付き有料老人ホームは高い」と言われていますが、実際の費用はいくらなのか?年金や貯金だけで賄うことができるのか?と心配されている方も多いのではないでしょうか?
介護付き有料老人ホームは、地域や施設によって設備や費用の幅が大きく、料金体系が複雑なため、入居や生活にかかる費用、その内訳についてしっかりと検討する必要があります。
この記事では介護付き有料老人ホームの入居時に必要な初期費用、月々の利用料、控除制度等についてご説明させていただきますので、ぜひご参考にしてください。
目次
介護付き有料老人ホームでかかる平均的な費用とは
介護付き有料ホームの費用は、入居される方の介護度、地域、居住スペースなどによって異なりますが、基本的に入居一時金とよばれる前払金と、家賃・管理費・水道光熱費等の月額費用、そして介護保険サービスを利用する自己負担金が必要となります。
「入居一時金」は1,000万円以上かかる施設もあれば、100万円未満で入居できる施設もあり、金額に幅があります。全国的にみて平均510万円というデータもありますが金額はホームによって異なり、最近では入居一時金0円のホームが増えています。
「月額費用」は家賃・管理費・水道光熱費・食費など毎月の生活に伴う金額で、50万円以上から10万円以下までホームにより様々です。月額費用以外にも排泄用品代や医療費、レクリエーション費用などが発生し、ホームで提供されるサービスについても有料となる場合があります。
平均相場よりも高いホームでは、「駅から近い・個室面積が広い・設備が整っている・共有スペースが充実している」といったハード面の充実や「介護・看護スタッフの人員体制や清掃の専門スタッフが充足している」といったソフト面の充実が想定されます。
「安ければいい」ではなく、終の棲家として穏やかに自分らしく過ごせるのかどうかを考慮して判断することが大切です。
介護付き有料老人ホームの月額費用の内訳
月額費用、と一口に言っても、その費用の中に含まれる内訳は施設形態ごとに多少変わります。
介護付き有料老人ホームの月額費用の内訳はどのようになっているのかそれぞれご説明します。
【居住費】
居住費はいわば「家賃」のようなもので、必ず発生する費用です。
ホームの立地や設備などによって毎月の居住費(家賃)が異なり、広い居室や充実した設備のある施設に入居している場合には高額になります。
【管理費】
管理費は主にスタッフの人件費や事務費、共有スペースの運営費などを指し、施設によっては水道光熱費やレクリエーション費用を含む場合があります。
サービス内容に応じて料金が異なるため、詳細の確認が必要です。
【食費】
施設の厨房で提供できる範囲であれば施設ごとに料金設定が一律になっており、1日3食当たりで料金が発生します。
食事は毎日の楽しみのひとつでもありますので、心豊かになる食事が提供されるか慎重に検討しましょう。
高級老人ホームと呼ばれる施設では食材が豪華であったり、一流の料理人が作ることもあり、その場合には食費も高額になります。
【水道光熱費】
家賃と同様に、水道光熱費は毎月必ず発生する費用になります。
水道光熱費があらかじめ月額費用に含まれているホームもありますが、実際に使用した金額の実費精算を取り入れているホームもあります。
また、水道光熱費という名目ではなく管理費として支払う施設も存在します。
【施設介護サービス費】
介護付き有料老人ホームは介護保険制度で定められた「特定施設入居者生活介護」の対象となり、施設の職員自体が介護保険サービスを提供しているため月額費用には施設介護サービス費が含まれています。
施設介護サービス費用は介護度により異なり、介護サービス費の1割または一定以上の所得者の場合は2~3割を自己負担額として支払う必要があります。
【日常生活費】
日常生活費は施設に支払う月額費用とは別に発生する、クリーニング代や理美容費、おやつ代、アクティビティ費、買い物代行費、通院付き添い費などの費用を指します。
施設によっては、もともとサービスに含まれていて費用を別途払う必要がないものもありますので入居前にサービス内容と金額について確認しておきましょう。
介護保険サービス費用は介護度によって支払額が異なる
介護付き有料老人ホームは、介護保険制度において一定の基準を満たし都道府県知事の指定を受けた「特定施設入居者生活介護」として位置づけられた高齢者施設です。
介護保険サービス費用は介護度によって金額が異なり、年収に応じて1~3割分を自己負担する仕組みとなっています。
介護度 | 単位/日 | 単位/月 | 利用限度額/月 | 自己負担1割 | 自己負担2割 | 自己負担3割 |
要支援1 | 181単位 | 5430単位 | 54,300円 | 5,430円 | 10,860円 | 16,290円 |
要支援2 | 310単位 | 9300単位 | 93,000円 | 9,300円 | 18,600円 | 27,900円 |
要介護1 | 536単位 | 16080単位 | 160,800円 | 16,080円 | 32,160円 | 48,240円 |
要介護2 | 602単位 | 18060単位 | 180,600円 | 18,060円 | 36,120円 | 54,180円 |
要介護3 | 671単位 | 20130単位 | 201,300円 | 20,130円 | 40,260円 | 60,390円 |
要介護4 | 735単位 | 22050単位 | 220,500円 | 22,050円 | 44,100円 | 66,150円 |
要介護5 | 804単位 | 24120単位 | 241,200円 | 24,120円 | 48,240円 | 72,360円 |
※1単位10円で計算
※上記金額に地域ごとに地域加算が含まれます。
※介護保険サービス費の自己負担分は、外泊や入院などホーム外で過ごした期間は除外されます。
基準以上の介護スタッフがいる場合には上乗せ介護費が必要に
介護付き有料老人ホームでは、入居者の人数や提供するサービスに応じて人員基準が定められています。
厚生労働省は介護・看護スタッフの人員配置を「3:1」(要介護者3人に対して1人)以上にすることを義務付けていますが、施設によっては「2:1」「2.5:1」といったように手厚い人員体制としており、そのような場合には上乗せ介護費が毎月の費用に加算されます。
上乗せ介護費はホーム独自の実費請求となるため、知らなかったとトラブルにならないように事前にパンフレットや運営規定で人員体制について確認しましょう。
入居一時金の3つの支払い方式

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入居一時金は、平均余命を参考に「想定居住期間」を決め月々支払う家賃に想定居住年数をかけ、想定居住期間を超えた家賃分が加算されています。
ホームによって全額前払い方式、一部前払い方式、月払い方式の3つの支払い方式がとられ、それぞれ費用が異なります。
それぞれの支払い方式について見ていきましょう。
【全額前払い方式】
入居から終身まで必要な家賃を入居時に一括して支払います。
初期費用は高額になりますが、月々の家賃は支払う必要ありません。そのため入居後に大きな費用がかからず資産的な見通しが立てやすいですが、家賃の全額を支払っているため、入居後に家賃が値崩れしても返金されず、支払損してしまうこともあります。
【一部前払い方式】
全額前払い方式で算出された金額の一部を入居前に支払い、残りは毎月支払っていきます。償却期間が終了する前に退去した場合は、返還金制度により入居一時金として支払った額の未償却分が返還されます。
【月払い方式】
「入居一時金0円」として入居にかかる前払金がありません。
入居初期にまとまった予算を用意できない方や短期間入居の方にメリットがありますが、月々の支払金額に上乗せして支払わなければいけないため毎月の利用料が高くなります。
介護付き有料老人ホームに入居する際に利用できる控除制度
一定の条件を満たし申告をすれば、課税対象となる所得額から一定金額が差し引かれる「控除制度」。
介護付き有料老人ホームでも控除制度を利用でき、少しでも介護費用の負担を減らすことができるのをご存知でしょうか?
控除の対象となる「医療費控除」「扶養控除」「障害者控除」についてご説明します。
医療費控除
医療費控除とはその年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費が10万円を越えた場合、医療費控除の対象となり納めた税金の一部が戻ってくる制度です。
納税者本人のみでなく離れて暮らす家族の医療費を合算し申請することができ、医療費控除の対象となるものは、医療機関の治療費・薬代、市販の医薬品、介護福祉士等によるタンの吸引や胃ろうなど経管栄養にかかる費用、おむつ代などです。
おむつ代を医療費控除として申請するには、医師が発行したおむつ使用証明書と購入したおむつの領収書が必要となります。
実際に還付される金額は以下の計算式で求められます。
医療費控除の金額=(実際に支払った医療費の合計金額-保険・給付金の補填額-10万円)×所得税率
扶養控除
扶養控除とは納税者に扶養控除の対象となる親族がいる場合、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。
ホームに入居されている方が、「年間所得が38万円以下」「納税者と生計を一にしている(療養費を負担している)」等の扶養親族の条件を満たしていれば扶養控除の対象となります。
被扶養者が70歳以上の場合は老人扶養親族となり48万円、被扶養者の年齢が70歳未満では38万円の所得控除額になります。
納税者がサラリーマンで老人扶養控除の申請をする場合、年末調整で扶養控除等(異動)申告書を記入し提出します。
障害者控除
ホームで生活をする被扶養者が要介護認定を受け「障害者に準ずる方(要介護1~3)」、「特別障害者(要介護4・5)」に準ずる方、障害者手帳を交付されている方は障害者控除の対象となります。手帳を持っていない方も「障害者控除対象者認定書」が交付されれば確定申告の際に申請することが可能です。
控除額は以下の通りです。
所得税の控除額:障害者(27万円)・特別障害者(40万円)
住民税の控除額:障害者(26万円)・特別障害者(30万円)
※特別障害者は身体障害者手帳の等級が1級または2級の方、精神障害者手帳の等級が1級の方、重度の知的障害者、寝たきりで重度の介護が必要な方など特に重度の障害がある方が対象となります。
入居一時金の償却・返還制度とは
入居一時金は高額なため、途中で退去した場合や死亡した場合はどうするのか心配ですよね。
入居一時金は、初期償却(契約時に初期償却率に応じて入居一時金からひかれる金額で、退去時に返金されない)され、残りの金額は入居している間、償却率に応じた金額を分割し、償却されます。
償却期間内(ホームにより決められた期間)に退去した場合、未償却分が返還されます。簡単にいうと余分に支払っていた入居一時金が返金されるということです。
初期償却率や経年償却率はホームにより異なり、一般的に初期償却率は入居一時金の15~30%、償却期間は5年~10年が目安とされています。
返還金の計算式は以下のようになります。
返還金=入居一時金-(入居一時金×初期償却率)-(※月の償却金額×入居期間)※月の償却金額=(入居一時金-初期償却金額)÷償却期間
例を挙げて計算してみましょう。
【入居一時金が600万円で2年間で退去した場合の返還金】
入居一時金 600万円
初期償却率 20%
償却期間 5年
初期償却金額 600万円×20%= 120万円
初期償却をひいた残りの入居一時金 480万円
その後毎月償却される金額 (600万円-120万円)÷(5年×12ヵ月)=8万円
〇2年間入居し退去する場合
2年間の償却金額 8万円×2年×12ヵ月=192万円
未償却の返還金額 入居一時金600万円-初期償却120万円-2年間の償却金額192万円=288万円
このような条件で2年後に退去した場合に返還される金額は288万円となります。
入居一時金は金額が大きいため、「高い・安い」だけでなく、初期償却率や償却期間についても考慮し入居の判断の目安にする必要があります。
まとめ
記事で述べてきたことの総括をお願いいたします。
いかがでしたでしょうか?
今回、介護付き有料老人ホームの入居時に必要な初期費用、月々の利用料、控除制度等について詳しく解説させていただきました。
介護付き有料老人ホームの料金体系は複雑で施設によっても様々で敬遠しがちですが、終の棲家となる場合もある大切な住まいです。
入居を検討する段階ではパンフレットを見たり、見学を行ないます。入居を決定してからは重要事項説明書、契約書をしっかり読んで、サインや押印をするように心掛けましょう。
金額だけ見て高い、安いと判断するのではなく料金が提供されるサービスに見合ったものかどうかもよく確認する必要があります。
分からないことがあれば、ホームのスタッフに納得できるまで確認し、年齢を重ねても自分らしく過ごせる住まい選びをしていきましょう。