老人ホームの入居で必要な身元保証人について解説【一般社団法人いきいきライフ協会取材監修】
老人ホームを探していて、ようやく入居する施設が決まって一安心…
そう思っていたものの契約の段階で保証人がいなければ施設への入居ができないと言われてしまいました。
どうやら基本的に施設に入居する場合身元保証人を用意する必要があるとのこと。
保証人がいなくても大丈夫な施設を探すにしても、中々見つからないので困った…身寄りのない場合施設への入居は諦めるしかないのでしょうか…?
そんなことはありません。たとえ保証人がいない方でも、施設に入居する方法はちゃんとございます。
今回は施設へ入居する際に必要となる身元保証人について、専門家である一般社団法人いきいきライフ協会の方への取材監修協力のもと解説していきます。
保証人がいなくて施設への入居に困っている方はもちろん、親の保証人になるにあたり身元保証について詳しく知りたい方や、遠い親戚から保証人を頼まれて迷っている方も、この記事を読んで身元保証人について押さえましょう。
一般社団法人いきいきライフ協会…

提供:株式会社オーシャン
いざ介護施設への入居手続きを確認していくと、身寄りがない方や親族との付き合いが疎遠な方にとって大きなハードルとなるのが、「身元保証人(身元引受人)」「連帯保証人」の手配になります。
近年、介護施設では入居者様の月々の支払や、医療や介護、葬儀の方針確認など、これらを代行する「身元保証人」の位置づけが非常に重要になってきております。
一般社団法人いきいきライフ協会では、司法書士・行政書士・弁護士などの法律家による契約書の締結と、介護事業者、葬送支援者との事業者間における連携と信託口座を活用した適切な財産管理、第三者機関による管理・監督を通じてリスクの高い身元保証業務をお受けしております。どうぞお気軽にご相談ください。
目次
身元保証についてまずは知っておきたいこと
まず前提として知っておきたい身元保証人の役割と、成年後見人の役割、補足として成年後見人の身元保証について解説していきます。
身元保証人の役割
施設に入所する場合、ほぼ全ての施設で身元保証人が必要になります。
身元保証人とは、一般的には連帯保証人と同義で使われることもあり、施設への入居契約において、緊急時の連絡や死亡後の残置物撤去の対応を求められます。
身元保証人の役割としては主に以下のようなものがあげられます。
- 施設入所時
- 入所手続きの立ち合い
- 緊急時の連絡先対応
- ケアプランの同意
- 施設利用料金の支払い
- 病院への入院時
- 入院保証料金の預け入れ
- 入院手続きとお迎え
- 緊急時の連絡対応・駆けつけ
- 入院計画書の同意
- 亡くなった後
- ご遺体のお引き取り
- 葬儀の手配
- 高齢者施設の清算手続き
- 病室の片づけと医療費の精算手続き
- 遺品処分
- 御親族への連絡
このように役割は場面ごとで多岐に渡ります。
成年後見人の役割
成年後見人とは本人の判断能力がない場合に、家庭裁判所にて後見開始の審判の申し立てに基づき選ばれた法律上の代理人(法定代理人)です。
本人の死亡と同時に代理権が終了するため、死亡後の諸手続きは「弁済期が到来した債務の弁済」や「火葬・埋葬に関する契約の締結」など限られたものしかできず、その他の手続きは原則的に成年後見人の役割とはされていません。
成年後見人は身元保証人になれるのか
結論から言えば、成年後見人は、身元引受人にはなれません。
なぜならば、成年後見人は、本人の財産を管理する「法定代理人」であるため、本人と一緒に債務を負担するとすれば、「利益相反」に該当すると考えられているからです。
また、成年後見人は本人の債務を連帯して負わなければならないとする規定もなく、成年後見制度も、そのような役割を期待しているわけでもないため、明らかな「職務権限外」になるのです。
保証人がいない場合の対応方法について
親族などに保証人がいない場合はいくつか対応方法がありますが基本的には身元保証サービスを利用する流れになります。
身元保証サービスを活用する
保証人がいない場合、OCEAN GROUPのグループ法人であるいきいきライフ協会のような身元保証サービスを行っている会社にお願いする流れになります。
Yahoo!知恵袋などで検索すると地域包括支援センターに相談してみるのが良いという回答などもありますが、実際地域包括支援センターはあくまでも窓口でそこから私たちのような身元保証サービスを行っている会社を紹介する流れになっています。
遠い親戚や友人知人に頼むのはおすすめではない
遠い親族や友人知人に頼むデメリットとして、緊急時の呼び出しがあること、連帯保証の義務を負わせることがございます。
民法改正により個人の保証人は困難?
令和2年4月1日に民法が改正され、個人の保証人には、保証限度額を定めなければ保証が無効になるようになりました。
参考:法務省:民法の一部を改正する法律(債権法改正)について
これにより、あまり近くない親族に身元保証人を頼もうと思っても、保証限度額の設定額を確認した際に、連帯保証人としての負債を抱えるリスクをより明確に認識することから、拒否される恐れが増加しました。
よって入居者様側でお考えいただく流れは、
- 連帯保証を含む身元保証を頼める親族がいるか
- その親族は緊急時のかけつけにも対応できるか
- そのような親族がいなければ身元保証サービスを選択いただく
という流れになります。
施設への入居検討前に知っておきたいQ&A
身元保証の内容をある程度押さえた上で最後に細かいところをQ&A形式でわからないところを解消していきましょう。
Q1:既に施設に入居している親の連帯保証人になっている場合、4月1日までに契約内容を変える必要がありますか?
A1:4月1日以降の話のため、それ以前の契約に関しては適用されません。
Q2:身寄りがなく、生活保護と介護保険で生活をしているような場合、身元保証サービスを利用することは可能でしょうか?
A2:そういったニーズをお持ちの方はいらっしゃいますが、正直に申しますと入れないのが現状です。保証人を必要としない施設を探す必要があります。
Q3:親族が保証人になる際に気をつけておくべき点はどのようなものが挙げられますか?
A3:親御さんが高齢だとその子供は男性の場合責任ある立場の方が多いです。そういった方は中々緊急時に駆けつけることが難しいです。そうなると奥様にしわ寄せが来ることも多く、それが続いたりするとと疲弊してしまいます。
いわゆる介護疲れです。
そのため緊急時の対応に備えて、身元保証サービスに入るのも選択肢のうちの1つになります。
一般社団法人いきいきライフ協会ような身元保証会社は主におひとり様の高齢者や頼れる身内がいない高齢者の方に対し、身の回りに関わる身元引受人の役割やお金に関わるの連帯保証人の役割といった高齢者の親族の代わりをするサービスですが、上記のように親族がいらっしゃる場合でも利用することが可能です。
参考までに一般社団法人いきいきライフ協会の身元保証サービスの料金表を掲載致します。

提供:一般社団法人いきいきライフ協会
Q4:身元保証会社を選ぶ際の注意点はありますか?
A4:こちらについては次節にて詳しく解説していきます。
身元保証会社はどのように選ぶべきか?→身元保証相談士™が解決

提供:株式会社オーシャン
現在、日本では高齢化社会による単身世帯の増加、無縁社会の進展による頼れる親族のいない方の増加と、いわゆる「おひとりさま」が社会的に増加傾向にありますが、これまでの日本社会では、施設への入居、病院への入院、各種手続きにおいて、費用等の支払い、緊急時の連絡・対応役を求める「身元保証人」を必要としてきました。
こうした背景もあり、「身元保証人」がいない方を対象に、高齢者の身元保証を含む生活支援を提供する身元保証会社が2000年以降、少しずつ登場してきました。
しかし、サービス内容が曖昧であったり、閉鎖的な関係の中で身元保証事業者に全額寄付(遺贈)が発生するほか、生前での使い込み(横領)など多くの問題があり、消費者庁に度々クレームが寄せられるほか、厚生労働省も関連事業者の一斉調査を行うなど、社会問題となっております。
こうした社会問題を法律家と関連事業者との連携によって解消すべく、安心して身元保証のご相談・サービスを提供できるよう「身元保証相談士™」という認定資格を創設致しました。
この「身元保証相談士™」を通じて画一的な「健全なる身元保証サービス」の開発と普及、発展に取り組んでいます。
※身元保証相談士™の記事は近日公開です。
まとめ
今回は一般社団法人いきいきライフ協会への取材を通じて、施設に入居する際の身元保証について詳しく解説いたしました。
施設に入所するだけでなく、介護や葬儀、相続など老後のことはわからないことが多々ありますので、プロの専門家から学び、一つひとつわからないところを潰していくことが大事ですね。
今回取材をした一般社団法人いきいきライフ協会へ身元保証について相談したいという方は以下のバナーからご覧いただければと思います。
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