【介護保険サービス一覧】サービスの種類や内容をご紹介します
超高齢社会において、介護保険制度は高齢者の介護を支える最も重要な制度です。この制度により、事業所が提供するサービスへの対価報酬はその7~9割が介護保険料によってまかなわれ、介護サービス利用者の自己負担は1~3割のみになります。
しかしこの制度を利用するためには要支援または要介護として認定される必要があります。(なかには要支援者のみ、要介護者のみしか利用できない介護サービスもあります。)
「要支援・要介護認定を受けて介護保険が適用される介護サービスを利用できるようになったけど、どのようなサービスが受けられるの?」
「現在は自宅で介護サービスを利用しているけど、他に利用できるサービスって何があるんだっけ…」
というような方々に向けて、ここでは介護保険が適用されるそれぞれの介護サービスはどのようなものであるか、その概要を解説していきます。

©tamayura39/stock.adobe.com
目次
介護保険サービス一覧表
介護保険が適用される介護サービスは大きくわけて6つに分類されます。
施設サービス |
|
訪問サービス |
|
通所サービス |
|
短期入所サービス(ショートステイ) |
|
複合型のサービス |
|
日常生活を支えるサービス |
|
このように介護サービスにはさまざまなものがあり、それぞれのサービスによって違った特性があります。
「介護がどれだけ必要か」
「認知症の症状はあるか」
「家族が介護にあてられる時間はどれくらいあるのか」
など、利用者と利用者家族の状況を把握した上で、利用する介護サービスをケアマネジャーさんと相談して決めましょう。
また介護サービスには、都道府県が管理する通常の介護サービスのほかに、市区町村が指定や監督をおこない、利用者が暮らす地域により密着し、身近な地域で自分らしい生活をおくることを目指した「地域密着型サービス」というものがあります。
介護保険のサービス支給限度額を確認しよう

© Dilok/stock.adobe.com
介護保険制度のもとで要介護認定を受けた方は、介護サービスの利用にかかる費用(介護報酬)のうち7割~9割を介護給付として公費で負担してもらうことができます。
しかしながら介護給付は要介護度によって支給の限度基準額が決められており、もしもその基準額を超えた場合には、その超えた分の費用は利用者の全額自己負担となってしまいます。
ケアマネジャーはこの基準額を超えないようにケアプラン(サービスの利用計画)を作成してくれますが、ケアマネジャーに頼りっぱなしにせず、利用する側としてサービスはどのくらいの費用内であれば介護給付の適用範囲内であるのかを把握しておきましょう。
ただし、介護給付の支給限度額について家族が超えても良いと言う場合は、自己負担額としてケアプランを作成する場合もあります。
介護給付の支給限度基準額
要介護度 | 支給限度基準額 | 住宅改修費 支給限度基準額 |
福祉用具購入費 支給限度基準額 |
要支援1 | 5,300単位/月 | 20万円(一回限り) | 10万円/1年 |
要支援2 | 10,473単位/月 | 20万円(一回限り) | 10万円/1年 |
要介護1 | 16,692単位/月 | 20万円(一回限り) | 10万円/1年 |
要介護2 | 19,616単位/月 | 20万円(一回限り) | 10万円/1年 |
要介護3 | 26,931単位/月 | 20万円(一回限り) | 10万円/1年 |
要介護4 | 30,806単位/月 | 20万円(一回限り) | 10万円/1年 |
要介護5 | 36,065単位/月 | 20万円(一回限り) | 10万円/1年 |
介護保険サービス利用までの流れ
介護保険サービスを利用するためにはまず介護保険の利用申請をしなくてはいけません。
そして要介護認定を受けることではじめて介護保険サービスが利用できるようになります。
利用したいという方はまず介護保険の申請窓口で利用申請をするところからはじめましょう。
どのように申請すればいいか、具体的に知りたいという方は介護保険申請~介護保険サービス利用までの流れを以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。
【施設サービス】施設に入居して介護サービスを受ける

©metamorworks/stock.adobe.com
施設サービスはその名の通り、施設に入居しながら介護保険が適用される介護サービスを受けることができるサービスです。
利用できる施設は以下のとおりです。
施設サービス | 介護保険施設
|
地域密着型の施設サービス |
|
それではそれぞれについてもう少し詳しくみていきましょう。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム:特養)
介護老人福祉施設は一般的に特別養護老人ホームという名前でよく知られており、通称「特養」と呼ばれている施設になります。
特養は入居の対象者が原則要介護3以上の方と限られてはいるものの、介護施設のなかでも比較的安く利用することができる施設です。
受けられるサービスは主に介護や機能訓練(リハビリテーション)、療養上の支援などになります。
介護老人保健施設(老健)
介護老人保健施設は通称「老健」と呼ばれる施設で、在宅復帰を目指す高齢者を受け入れて介護や機能訓練(リハビリテーション)などのサービスをに加え、日常の医療的な支援も提供しています。
つまり、病院と自宅との「経由地点」のような施設であると言えます。
そのため老健は原則入居者の長期滞在を想定しておらず、3ヶ月ごとに入居の判定が行われています。
介護療養型医療施設(療養病床)
介護療養型医療施設は「療養病床」とも呼ばれる施設で、医学的な管理のもとで介護や必要な医療支援を受けることができます。
老健と似ているようにも感じますが、より専門的な医療行為を受けることができ、長期の滞在も可能です。
療養病床の8割が病院によって運営されているため、介護施設というよりも病院のイメージに近いといえます。
ただし、療養病床は2023年に全棟の撤廃が決まっており、その代わりに介護医療院、介護療養型介護老人保健施設がその役割を担っていくことになるでしょう。
介護医療院
介護医療院は介護療養型医療施設に代わる施設として登場し、今後増えることが予想されている高齢者の慢性的な医療・介護ニーズに対応が可能な施設となっています。
介護医療院のはその対象者によってⅠ型とⅡ型にわけられています。
Ⅰ型:重篤な身体疾患がある方、身体合併症がある認知症高齢者など容体が重い方
Ⅱ型:Ⅰ型に比べて容体が比較的安定している方
特定施設入居者生活介護
特定施設入居者生活介護とは、厚生労働省令で特定施設として定められた施設に入居している要介護者がその施設内において受けられる日常生活上の支援(介護)や機能訓練(リハビリテーション)、療養上の支援などのサービスをいいます。
特定施設入居者生活介護が受けられる施設は以下のとおりです。
|
介護付き有料老人ホーム
有料老人ホームのなかでも特定施設に認定されている施設で、要支援・要介護認定者は施設が提供する日常生活支援サービスや介護サービスなどの介護保険が適用されるサービスを受けることができます。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
通称「サ高住」と呼ばれるサービス付き高齢者向け住宅。
基本的には安否確認や生活相談などの福祉サービスを提供している施設ですが、特定施設として認定されたサ高住においては要介護者は特定施設入居者生活介護として介護サービスを受けることができます。
軽費老人ホーム(ケアハウス)
所得や貯金額などが少ない方を対象とした施設であり、無料または定額な料金で食事の提供やそのほかの日常的な支援サービスを受けることができます。
養護老人ホーム
養護老人ホームは環境的、経済的に困窮している高齢者を受け入れ、養護する施設です。
養護老人ホームは高齢者を「養護する」ことが目的であるため基本的に介護サービスの提供はおこなっていませんが、要介護認定を受けている方であれば、特定施設入居者生活介護を受けることができます。
グループホーム(認知症対応型共同生活介護)
グループホームは地域密着型のサービスに該当します。
要介護認定を受けている方のなかでも認知症の症状がみられる方(急性の認知症を除く)を対象としている施設で、入居者の自立した生活を支援し、必要に応じて介護や機能訓練(リハビリテーション)などのサービスを提供しています。
1事業所につき最大18人という少数体制の施設になっているためアットホームな雰囲気になりやすいです。加えて認知症についての専門知識をもつスタッフと日常をともにすることができるため認知症の進行を防げる可能性が高いです。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(地域密着型特別養護老人ホーム)
こちらは特養と受けられるサービスや体制については変わらないものの入居者が30人未満で、より入居者の住む地域に密着したものとなっており、地域密着型施設サービス計画に基づいて、在宅復帰を念頭に置いた上で日常生活上の支援(介護)を受けるというサービスです。
地域密着特定施設入所者生活介護
こちらは特定施設に認定されている施設のなかでも、より地域に密着して運営されている入居者30人未満の小規模な施設で受けることができるサービスです。
提供されるサービスの内容については特定施設入居者生活介護で受けられるサービスと同様のものとなっています。
【短期入所サービス(ショートステイ)】短期間施設に宿泊して介護サービスを受ける

© taka/stock.adobe.com
短期入所サービスは普段は自宅で介護を受けている要介護高齢者が利用できるサービスとなっており、短期間施設に入居しながら介護サービスを受けることができます。
サービスの利用者がサービスを受けられるだけでなく、利用者家族が自分の時間を確保するためのレスパイトケアの1つとしても多く利用されるサービスです。
要介護度によって介護保険の範囲内で利用できる期間が違うため、長期の利用を考えている方は注意が必要です。
短期入所サービスの種類は以下の通りになります。
|
それでは以下で解説していきます。
短期入所生活介護
短期入所生活介護では、利用者が特別養護老人ホーやショートステイ単独の事業所などに短期間宿泊し、その期間、心身の機能維持・改善のために日常生活上の支援や介護、機能訓練(リハビリテーション)、レクリエーションなどのサービスを受けることができます。
短期入所療養介護
短期入所療養介護は老健、介護療養型医療施設、介護医療院で実施されているため、医師や看護師、理学療法士などの機能訓練(リハビリテーション)の専門スタッフなどが常駐しています。
そのため、短期入所生活介護よりも療養上・医療的に必要な支援体制が整っている中で介護や機能訓練(リハビリテーション)、レクリエーションなどのサービスを受けることができます。
それぞれの短期入所サービス(ショートステイ)について、費用や利用上限日数などもっと詳しく知りた方はこちらを参考にしてください。
【訪問サービス】自宅で介護サービスを受ける

© japolia/stock.adobe.com
訪問サービスは在宅介護の場合(特定施設ではない高齢者向け住宅に住んでいる場合も含む)に利用できる介護サービスです。
自宅にスタッフが訪問するため、自室等、普段の生活環境のなかで介護サービスを受けることができます。
訪問サービスの種類は以下の通りです。
訪問サービス |
|
地域密着型訪問サービス |
|
では、それぞれについて以下で簡単にまとめていきます。
訪問介護(ホームヘルプ)
訪問介護では、訪問介護員(いわゆるホームヘルパー)が利用者の自宅へ訪問し、食事・排泄・入浴などの介護サービスや掃除・買い物などの生活支援サービスを提供します。
費用は利用時間によって変動します。
訪問入浴介護
訪問入浴介護は訪問入浴の専門職員が自宅へ訪問し、利用者の入浴介助をおこなうサービスです。
ただし訪問介護での入浴介助とは違い、自宅の浴槽での入浴が難しくなった方を対象としており、訪問介護員が持参した浴槽を使用して入浴介助をおこないます。
訪問看護
訪問介護は、看護師などが疾患があり継続して療養や医療的支援を受ける必要がある利用者の自宅へ訪問するサービスであり、サービス利用者は主治医の指示のもとで必要とする療養上の支援や診療の補助を受けることができます。
訪問介護によるサービスは基本的には介護保険が適用されますが、利用者の容体や主治医の判断によっては医療保険が適用される場合もあります。
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションとは、理学療養士、作業療養士、言語聴覚士などの機能訓練(リハビリテーション)の専門スタッフが自宅で生活をおくる要介護者のもとに訪問し、利用者の心身の機能維持や自立に向けて支援をおこなうサービスです。
サービスは20分以上40分未満を1回として算定されます。
居宅栄養管理指導
居宅栄養管理指導では、自宅で暮らしている利用者のところへ医師や歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが訪問し、さまざまな指導をおこなうサービスです。
サービスはその提供者によって違いがあります。
例えば、提供者が医師の場合は訪問診察や治療の指導管理、歯科衛生士であれば口腔機能の維持・改善についての指導、管理栄養士であれば食事の栄養管理指導などになります。
夜間対応型訪問介護
夜間対応型訪問介護とは、在宅介護の増加にともなって要介護者が可能な限り自宅で24時間安心して暮らすことができるように設けられたサービスです。
夜間とは18時~8時までのことをさし、訪問介護のスタッフなどがその時間帯に定期的および通報時に利用者の自宅を訪問し安否確認や介護、夜間の転倒などへの対応といったサービスをおこないます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は夜間対応型訪問介護と同じく、在宅介護の増加にともなって自宅で暮らす要介護度の高い高齢者の生活を支えるためのサービスとして設けられた地域密着型サービスです。
定期巡回サービス | 1日の間に複数回、利用者の自宅を定期的に巡回する |
随時対応サービス | 利用者から通報がおこなわれた際に対応の必要性を判断する |
随時訪問サービス | 利用者から通報がおこなわれた際に随時自宅へ訪問する |
訪問看護サービス | 看護師が利用者の自宅へ訪問し、療養上・医療的な支援をおこなう |
これらの介護・看護サービスを組み合わせて一体的にサービスを提供することで必要に応じて柔軟に対応していく体制が整っています。
参考:社保審-介護給付費分科会「定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護」
【通所サービス】日帰りで施設に通って介護サービスを受ける

©akoji/stock.adobe.com
通所サービスとは在宅介護の場合(特定施設ではない高齢者向け住宅に住んでいる場合を含む)に利用できるサービスです。
しかし訪問介護とは異なり、介護サービスを受ける場所はサービスを提供する施設となるため、日帰りで事業所に通って介護サービスを受けることになります。
通所サービスは利用者の自立支援や機能維持はもちろん、利用者家族が休息などの自由の時間を確保するためのサービスでもあり、利用者家族の生活を支える重要な役割を担うサービスとなっています。
通所サービスの種類は以下のとおりです。
通所サービス |
|
地域密着型通所サービス |
|
それでは、以下でそれぞれのサービスについて特徴をみていきましょう。
通所介護(デイサービス)
通所介護とは普段は自宅で暮らしている要介護高齢者が通所介護を提供する事業所に通い、その施設内で食事・排泄・入浴といった介護や機能訓練(リハビリテーション)、レクリエーションなどのサービスを受けることができるサービスです。
高齢者どうしの交流がおこなえるなどのメリットがあります。
また、事業所に通う際には施設からバスが出ているため、自宅までの送迎もおこなわれています。
通所リハビリテーション(デイケア)
通所リハビリテーション(デイケア)とは、普段は自宅で暮らしている要介護高齢者の方が老健、病院、診療所といった施設に日帰りで通い、介護や機能訓練(リハビリテーション)、口腔機能向上サービスなどを受けることができるサービスです。
施設には医師や看護師のほか、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などのスタッフが配置されているため、専門的な機能訓練(リハビリテーション)を受けられます。
認知症対応型通所介護
認知症対応型通所介護とは地域密着型サービスの一つであり、要介護者でかつ認知症の方を対象とした通所サービスです。
通常の通所介護で提供される介護や機能訓練(リハビリテーション)などのサービスに加えて、認知症の専門知識をもったスタッフから専門的な支援を受けることができます。
地域密着型のサービスであるため、事業所の利用定員は12人と小規模なものになっています。
参考:認知症対応型通所介護とは
地域密着型通所介護(小規模デイサービス)
地域密着型通所介護(小規模デイサービス)とは市区町村が管理する事業所の利用定員が18人以下の小規模な通所介護になります。
事業所では介護や機能訓練(リハビリテーション)などのサービスを日帰りで利用することができます。
参考:地域密着型通所介護とは
療養通所介護
療養通所介護とは地域密着型通所介護のなかでも、末期がんなどの難病を患っているなど、通所介護(デイサービス)よりもより重度が高く、常に看護師による観察を必要としているような重度の要介護者を対象とするサービスです。
事業所の利用定員が1日5人以下となっており、手厚いケアの元で日帰りで入浴・排泄・食事などの介護や機能訓練(リハビリテーション)などのサービスを受けることが出来ます。
参考:療養通所介護とは
【複合型のサービス】訪問、通所、短期入居の組み合わせた介護サービスを受ける
在宅介護の増加にともなう在宅介護サービスへのニーズの高まりにともなって、地域密着型サービスとして設けられたサービス体系であり、1つの事業所で訪問・通所・短期入居の3つを複合して提供するサービスです。
以下は複合型サービスの種類です。
|
※両者はともに地域密着型サービスです。
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護とは、1つの事業所が「通所サービス」を中心として利用者の要介護度、容体、希望などに応じて「訪問サービス」や「短期入所サービス」を組み合わせて提供するサービスのことをいいます。
1事業所あたりの利用定員が29人以下と決められており、利用者は1つの事業所の顔なじみのスタッフからさまざまなサービスを受けることができます。
看護小規模多機能型居宅介護(旧:複合型サービス)
看護小規模多機能型居宅介護とは、小規模多機能型居宅介護に加えて、看護師などによる「訪問看護」も組み合わせの1つとして受けることができるサービスです。
介護と看護(医療)が一体的になっているため、医療的な支援が必要な人でも安心して利用することができます。
参考:厚生労働省「看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)について」
【日常の暮らしを支えるサービス】サービス計画作成・福祉用具・住宅・その他

©chikala/stock.adobe.com
介護保険が適用されるサービスは実際に介護を受けるサービスだけではありません。
介護が必要な方(特に在宅介護の方)の日常生活を暮らしやすくするためのサービスにも介護保険が適用されるものがあります。
以下は高齢者の日常の暮らしを支えるサービスの種類です。
|
それでは、もう少し詳しくみていきましょう。
居宅介護支援
居宅介護支援とは、ケアマネジャーによる自宅で介護を受ける要支援・要介護者に向けた支援のことをいいます。
利用者や利用者家族は、ケアマネジャーの定期的な訪問の際に、心身の状況や介護について抱えている不安などを相談することで、利用者の心身の状況や抱えている課題に応じたケアプラン(サービス計画)の作成、利用サービスの見直しなどをしてもらうことができます。
福祉用具貸与
自宅で介護を受けている要介護者ができる限り暮らしやすくなるよう、日常生活を支えるための福祉用具を借りることができます。
また、福祉用具を借りることで家族の負担も軽減されます。
福祉用具は車椅子や手すり、特殊寝台など13種類の用具が介護保険の利用対象となります。
- 車いす(付属品含む)
- 特殊寝台(付属品含む)
- 床ずれ防止用具 ・ 体位変換器
- 手すり ・ スロープ
- 歩行器 ・ 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分を除く)
- 自動排泄処理装置
特定福祉用具販売
福祉用具の中には借りるのではなく購入が必要な用具もあります。
販売の対象となる福祉用具は腰掛便座、特殊尿器などの5種類の用具です。
福祉用具の購入費用は介護給付のなかでも「福祉用具購入費支給限度基準額」として分けられており、1年間で上限が10万円までと決められています。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
住宅改修
自宅で介護を受けている要介護者ができる限り安全に暮らせるように、住宅を改修するサービスです。
住宅の改修は段差の解消や手すりのとりつけなどの6つの改修が対象となります。
こちらも福祉用具と同じく介護給付のなかで「住宅改修費支給限度基準額」として上限金額が決められており、1回限り20万円までとなっています。
介護保険の対象となる住宅改修
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
参考:介護保険における住宅改修
まとめ
これまで紹介したように、介護保険のサービスにはたくさんの種類があり、それぞれさまざまな特性をもっています。
うまく利用できれば家族が抱える介護への負担も大幅に減らすことができます。
気になったサービスはより詳しく調べてみてはいかがでしょうか?