要介護認定の有効期間とは?
介護保険の申請を行なって、『要支援』『要介護』の結果が出ると、それぞれに必ず有効期間というものが存在します。
例えば、最初の申請で『要介護3』という結果が出たとします。
これは『要介護3』として介護保険制度を利用できる期間のことを意味し、現状は『要介護5』の状態であると感じても、『要介護3』である有効期限なのです。
最初に認定を受けた場合の有効期限は通常6ケ月となっており、短めに設定される場合が多いです。
これは、初回ということで、短期間での心身状況の変化が予想されるためです。
更新した場合の有効期間は通常1~2年となっています。
要支援から要介護となった場合には有効期間は1年、要介護から継続して要介護となれば有効期間は2年となる傾向にあります。
現在は、最長で3年の有効期間を節制されるケースもあり、これまでの心身状況の変化を踏まえてあまり変化が予想されない場合にこのようになります。
有効期限は短縮・延長もありえるとされていますが、実際には滅多にないようです。
有効期限が近づくと、保険者(自治体)から郵送で『介護保険更新のお知らせ』というような内容のハガキなどが送られてきます。
多くの場合には、担当のケアマネジャーが有効期限を把握しており、早めに更新の手続きをしてくれていますが、一言伝えておくと安心でしょう。
目次
有効期間内に再度認定を受けたい場合のやり方
人間の心身状況は日々変化します。
特に、高齢者や持病がある場合だと、短期間の間にどんどん悪化するケースも珍しくありません。
そんなときは、要介護認定の変更申請を行うことができるのです。
変更申請は風邪や骨折など一時的に悪化した場合には受付けてもらえないケースもありますが、高齢者(加齢)や持病によって進行した場合、すぐに悪くなった心身状況の回復が難しい場合には、変更申請を受付けてくれます。また、認定結果に納得がいかない場合にも彩度認定を受けることができます。
変更申請をするためには担当のケアマネジャーさんに再度認定したい旨を伝え、書類を準備して自治体の窓口に提出してもらいます。
どうしても、自分で行いたい場合は、直接自治体の窓口に行って、書類に必要事項を提出することも可能です。
自分で申請をした場合でも、トラブル防止のため担当のケアマネジャーさんには一言伝えておくほうが良いでしょう。
今後要介護認定の期間はどのようになっていくか
高齢者が増加し、『要支援』『要介護』状態となる人が多いなか、それぞれの申請を受付けて約一ヵ月で結果を出すことは難しくなってきています。
そのため、国は有効期間をなるべく長くすることで、その負担を減らしたいと考えているようです。
令和元年11月に、厚生労働省は更新時の有効期間を最長で48ヶ月まで延ばす方向で調整を進めていくことを発表しました。
具体的な内容はまだまだのようですが、令和3年度の介護保険改正の際には、明らかになるでしょう。
もし、48ヶ月まで有効期間が延びるようになれば、家族の負担はもちろん、担当のケアマネジャーの負担も軽減できることが期待できます。
但し、心身状態に変化が起きた場合に、的確に変更申請をしなくてはなりません。
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