介護保険料を滞納するとどうなる?滞納処分と対処法をまとめて紹介
加入の義務がある40歳から生涯にかけて介護保険料を支払い、この支払われた金額と国や市区町村の公費と1:1で合わせた金額を介護保険の費用に充てています。
この記事では、そんな介護保険料を支払い忘れていたという方や、ちゃんと払えているのか不安、未納の督促状が来たんだけれどどうすればいい?という方に向けて、介護保険料の支払い方や滞納するとどうなってしまうのか、滞納してしまった場合どうすればいいのかということを解説していきます。
気付かないうちに滞納していたということもありますので、確認していきましょう。
目次
介護保険料の支払い方法
介護保険制度では40歳の加入と同時に介護保険料の支払い義務が課せられ、要介護認定を受けて介護保険サービスを利用しても、全く利用しなかったとしても生涯にわたって支払い続ける必要があります。
この制度上では40歳~65歳未満の期間にいる人は第二号被保険者、65歳~の人を第一号被保険者と呼び、第二号被保険者から第一号被保険者になると介護保険料の支払い方法が変わるという特徴があります。
それぞれ支払い方法がどのように変更されるのか見ていきましょう。
第二号被保険者の介護保険料の支払い方法とは
65歳未満の第二号被保険者は、加入している公的な医療保険制度を通じて介護保険料を支払います。そのため、民間企業にお勤めの方は会社で加入している医療保険から、自営業や個人事業主の方は国民健康保険と一緒に支払うことになります。
介護保険料を支払っている覚えがなくても自動的に医療保険制度と一緒に支払っていることになるので、このタイミングで支払いが滞って未納になるというケースはあまり起こりません。
第一号被保険者の介護保険料の支払い方法とは
65歳以上の第一号被保険者になると医療保険制度を通じての支払いではなくなり、支払い方法が2つに別れます。
1つは普通徴収と呼ばれ、年金の収入が18万円未満の方を対象に、口座振替、または納付書によって支払うことになります。
もう1つは特別徴収と呼ばれる、年金の収入が18万円を超える人を対象として、介護保険料が2か月に一度年金から徴収されるという支払い方法になります。
気付かないうちに滞納になってる?65歳から支払い方法が変わる点に注意
実際に滞納してしまっていた人のケースとして、支払い方法が変わっていたことに気づかずにそのままにしていたら滞納していたという場合があります。
自動で支払っている第二号被保険者や年金から徴収される特別徴収の場合には心配いりませんが、第一号被保険者の普通徴収では支払い忘れる、気付かずそのままにしていたということも考えられるので注意しておきましょう。
もし年金の収入が18万円を超える見込みであったとしても、年金の繰り下げ受給を選択していた場合には、年金の受給が始まるまでは口座振替または納付書によって支払う普通徴収で支払わなければいけないので確認しておきましょう。
介護保険料を滞納した場合の滞納処分は?

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それでは介護保険料を滞納してしまった場合にどうなるか見ていきましょう。
介護保険料滞納の督促状が届く
まず、納付期限から20日以内に督促状が発行され、届け出ている住所に送られます。
このタイミングで支払いをすれば、支払う予定であった介護保険料に加えて、70~100円ほどの督促手数料と未納期間に応じた延滞金を支払う必要が発生しますが、介護保険サービスを利用した際に受けられる費用負担がもらえなくなることはありません。
ただし、1年以上未納期間が続くと延滞金と督促手数料を払うだけでは済まなくなるので注意が必要です。詳しく見ていきましょう。
1年~1年6ヵ月のあいだ介護保険料を滞納していた場合
滞納期間が1年を過ぎ、そこから半年間は介護保険サービスを利用した場合は、1~3割の費用負担で済むところが全額負担する必要性が出てきます。
ただし介護保険料で滞納していた分を支払い、市区町村の介護保険担当窓口で返還申請を行うことで全額自己負担した分の9割(年収によっては7~8割)の金額が返還されます。
返還申請の際には介護保険サービスを利用した際の領収書を持っていくようにしましょう。
1年6ヵ月~2年のあいだ介護保険料を滞納していた場合
この期間滞納している場合には、介護給付金が一時差し止められることになります。
介護保険サービスを利用しても全額自己負担をする必要があり、そのうちの本来介護給付金でまかなわれるはずだった費用が滞納されている介護保険料に充てられることになります。
その結果、滞納していた分の料金を支払い、市区町村の窓口で返還申請を行っても滞納の分の金額に充てられているため、9割(年収によっては7~8割)の金額が全て返還されるということはなくなります。
2年以上のあいだ介護保険料を滞納していた場合
2年以上介護保険料を滞納していると、滞納していた分の金額を支払うことができなくなります。
支払わずに済むだけならいいのではないか?と思われるかもしれませんが、過去10年間に未納となり支払いが不要になった介護保険料があると、一定期間のあいだ自己負担の金額が1割から3割に引き上げとなってしまいます。
10年間と期間が長く、老後に介護保険サービスの全額を支払っていくのは大変なので、絶対に滞納しないよう注意が必要です。
ただし、滞納期間が長くなると督促状だけでなく電話や訪問などでも督促されるので気付かないまま2年経過していることはないのでご安心ください。
介護保険料の滞納が続けば「差し押さえ」される場合も
もしも支払いが可能なのに介護保険料を滞納していたという場合には、財産を差し押さえられる可能性があります。
督促状が届いた段階で差し押さえ可能な財産があるかを調査することもありますので、差し押さえされないためにも、できるだけ早く保険料を支払いましょう。
次は支払いが困難な場合に、どうすればいいのか見ていきます。
お金が払えない場合の対処法とは

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介護保険料を滞納し続けていると将来的に介護保険料を全額負担しなければいけないということはわかっても、いままで滞納していた分を支払うのは金銭的に難しいという方もいらっしゃるかと思います。
ただ、介護保険料は災害による理由だったり、所得が少ない場合には支払額が減免、減額されることがあります。詳しく見ていきましょう。
介護保険料が減免される場合
災害により家が被害を受けたり、農作物が不作になった場合、扶養者の失業や亡くなられた場合など、特別な事情で介護保険料を納めることが困難になった場合には保険料の減免や猶予を受けることができます。
ただし減免を受けるための要件は自治体ごとに異なるため、まずは居住地の窓口で相談してみるとよいでしょう。
災害による減免の例として、平成30年の西日本豪雨災害の際に被災した岡山県の倉敷市のHPでは以下のように書かれています。
現在、平成30年7月豪雨で、一定以上の被災をされた方については、国により、国民健康保険や介護保険の保険料・自己負担分について、支払いが減免されています。
引用:倉敷市 平成30年西日本豪雨による災害の被災者の方
このように大型の災害の場合はこのように告知される場合もありますし、もしHPに記載されていなくても窓口で相談すれば減免を受けることができる可能性があります。
介護保険料が減額される場合
介護保険料は所得に応じて支払額が変わり、所得が上がるほど支払額も大きくなり、所得が下がるほど支払額も下がります。
そこで、世帯の収入が少ない場合には自治体に申請して介護保険料の減額を申請することができます。ただし、申請には多くの書類が必要で、減額される金額も数千円とあまり大きくはありません。
減額申請が受理される基準は自治体ごとに異なるので、お住まいの窓口で確認してみるとよいでしょう。
減額の例として東京都調布市の減額条件や必要書類を一部抜粋してご紹介します。減額申請を考えている方はこれを参考にお住まいの自治体のHPで自身は該当するのか確認してみてください。
要件
- 本人が属する世帯の前年の収入が1人世帯の場合150万円以下で、世帯員が1人増す毎に50万円を加えた額以下であること。(収入には非課税の遺族年金・障害年金・雇用保険・仕送り等を含む)
- 本人が属する世帯の預貯金の合計額が1人世帯の場合350万円以下で、世帯員が1人増す毎に100万円を加えた額以下であること。
- 本人が属する全ての世帯員が生活の本拠となる住宅以外に不動産を所有していないこと。(介護保険施設等に入所している方が入所前の居住地に所有している住宅は除く)
- 市町村民税課税者の控除対象配偶者及び扶養親族のいずれにもなっていないこと。
- 市町村民税課税者の医療保険の被扶養者になっていないこと。
必要書類
- 平成31年度の「介護保険料納入通知書」又は「介護保険料決定通知書」 (令和元年7月4日発送)
- 世帯全員の前年の収入がわかる書類(源泉徴収票・年金振込通知書・給与明細票・所得税確定申告書控等)
- 世帯全員の預貯金額がわかるもの(預金通帳(平成30年1月1日から申請日までの記帳内容が確認できるもの)・国債・地方債・株券・有価証券等)
- 医療保険証
- 印鑑
調布市では上記の5つの要件をすべて満たし、必要書類を全て揃えると申請が可能で、第1段階(月額2,100円)に減額されます。
生活保護の受給も検討してみる
生活保護を受給している65歳以上の第1号被保険者は、介護保険料が生活保護費によってまかなわれます。
そのため、介護保険料が払えずにいる方の中で生活保護の受給資格を満たしているという場合には、生活保護を申請して審査が通れば支払いをまかなうとよいでしょう。
まとめ
65歳以上になり、普通徴収に該当する方は納付書で介護保険料を支払う必要があるので、気付かないうちに滞納していたという場合が起こり得ます。
2年以上滞納してしまうと介護保険サービスが高額すぎて利用できないということにもなりかねないので、自身の納付状況が気になるという方は一度調べてみるとよいでしょう。